- 産業廃棄物とは?
- 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で指定されたものです。それ以外は事業系一般廃棄物となります。
事業活動とは、製造業や建設業などにいわゆるガテンの現場だけでなく、オフィスやショップなどのホワイトカラーの仕事現場も含まれます。
個人事業者など規模が小さかろうと、1回の排出量が極めて微量な場合も、法で産業廃棄物と定めたものはすべて「産業廃棄物」とされます。 - 廃棄物の種類とは?
A 産業廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物)
特別管理廃棄物(毒性、感染性のある廃棄物)B 一般廃棄物
- 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの)
- 一般廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
- 20種類の廃棄物とは?
- ① 燃え殻
- ② 汚泥
- ③ 廃油
- ④ 廃酸
- ⑤ 廃アルカリ
- ⑥ 廃プラスチック
- ⑦ ゴムくず
- ⑧ 金属くず
- ⑨ ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
- ⑩ 鉱さい
- ⑪ がれき類
- ⑫ ばいじんに特定の業界だけに適用される
- ⑬ 紙くず
- ⑭ 木くず
- ⑮ 繊維くず
- ⑯ 動植物生残さ
- ⑰ 動物系固形不用物
- ⑱ 動物のふん尿
- ⑲ 動物の死体
- ⑳ 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、記載の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)
- 中間処理と最終処分の違いとは?
- 廃棄物を自然界に捨てるのが「最終処分」。
最終処分の前段階で、廃棄物を物理的、化学的、生物学的な処理により害のないものに変化させるのが「中間処理」です。
産業廃棄物を最終処分しやすくするために容量を小さくしたり(減容、焼却、破砕、圧縮)、最終処分の際に自然環境を汚染しないよう無害化(焼却、中和)したりするのが中間処理業です。
「産業廃棄物を人間の目から隠して、無くなったことにする」のが最終処分ですが、単に土に埋めるだけでは将来にどんな環境汚染を引き起こすかもわかりません。そのため、最終処分の基準が定められています。 - オフィス混合廃棄物
- オフィスから発生する廃棄物は、紙製品や木製品、プラスチック製品、金属、ガラス等が混じる混合廃棄物となるため、選別した後に処理、処分となります。
〈選別後の処理、処分〉
- 金属くずスクラップとして流通
- 廃プラスチックプラスチック原料として流通・RPF原料として処分
- ガラスくず溶融処理・埋立業者へ搬出
- 陶磁器くず溶融処理・埋立業者へ搬出
- 木くずリサイクル業者へ搬出(木質チップ燃料として再利用)
- 紙くず古紙業者へ売却、又はRPF燃料生成業者へ搬出